旭川地方裁判所 昭和45年(わ)66号 判決
一、宣告年月日
昭和四五年七月一〇日
一、裁判所
旭川地方裁判所
一、裁判官
西田元彦
一、事件名
法人税法違反(昭和四五年(わ)第六六号)
一、被告人
本店所在地
旭川市一条通一一丁目左一〇号
名称
道水産業株式会社
代表者
代表取締役 六車勉
本籍
旭川市旭町二条三丁目左一〇号
住居
旭川市旭町一条五丁目
職業
会社役員
氏名
六車勉
生年月日
大正一二年六月七日生
一、検察官
能川弥吉
一、主文
被告人六車勉を懲役四月に、被告人道水産業株
式会社を罰金一五〇万円にそれぞれ処する。
被告人六車勉に対しこの裁判確定の日から二年
間右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告人道水産業株式会社は旭川市一条通一一丁目左一〇号に本店を置き水産、製品の集荷販売、水産物の加工並に販売等の事業を営むもの、被告人六車勉は同会社の代表取締役として会社業務全般を統轄しているものであるが、同被告人において右会社の業務に関し、法人税を免がれようと企て、店頭売上の一部を除外し、公表経理上架空仕入れを計上する等の行為により所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四一年四月一日から同四二年三月三一日までの事業年度における、右会社の所得金額が一八、一五九、二九七円で、これに対する法人税額が五、九九九、二〇〇円であるのにかかわらず、同年五月三一日旭川市五条通一一丁目右一号旭川税務署において、同税務署長に対し所得金額が六、八六八、六五六円で、これに対する法人税額は二、〇五三、六六〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税三、九四五、五〇〇円を免れ
第二、昭和四二年四月一日から同四三年三月三一日までの事業年度における、右会社の所得金額が一四、九七五、一二二円で、これに対する法人税額が四、八二一、九〇〇円であるのにかかわらず、同年五月三一日前同税務署長に対し所得額が七、〇六六、四一九円で、これに対する法人税額は二、〇五八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税二、七六三、一〇〇円を免れ
たものである。
一、適用した罰条
被告人六車勉の第一、第二の各所為
法人税第一五九条第一項(懲役刑を選択)
被告人道水産業株式会社につき
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項
併合加重
被告人両名につき、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条
執行猶予
被告人六車勉につき、刑法第二五条第一項
裁判所書記官 吉川正
(裁判官 西田元彦)